ここでは建設業許可が、どなたにでもわかるよう“簡単に”ご説明したいと思います。
建設業許可とは?
建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業は29業種に分かれており、1件の請負代金が税込500万円以上の工事となる場合には、建設業の許可が必要となります。
(29業種のうちの建築一式工事は1,500万円以上又は木造住宅で延べ面積が150㎡以上)
国土交通大臣許可と知事許可
建設業許可には国土交通大臣許可と知事許可の2種類があります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合が国土交通大臣許可、1つの都道府県内にのみ営業所がある場合は、その都道府県の知事許可となります。この場合の「営業所」とは、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
一般建設業と特定建設業
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。元請として4,000万円(消費税込)以上を下請けに出す場合は「特定建設業」それ以外は「一般建設業」です。(建築一式工事は6,000万円以上)
特定建設業は、下請負人保護のために設けられているものであり、許可取得にあたっての専任技術者や財産的基礎の要件が厳しくなっています。
許可の種類や区別等は、お客さまの業務内容、実態を考慮し、より良い提案をさせていただきます。
許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。
引続き建設業を営業する場合には、期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
当事務所では、期限が近づいてきたお客さまにあらかじめご連絡いたします。
許可取得の要件
建設業許可を取得するための主な要件
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
- 財産的要件を満たしていること
建設業許可取得の要件は上記3点の他に、誠実性を有していること、欠格要件に該当しないこと等があります。上記について以下に簡単に内容を説明しますが、あてはまらなくても許可を取得できる可能性はありますので、迷われましたらぜひご相談ください。
経営業務の管理責任者とは?
法人の場合
常勤の役員の方で、建設業を営む会社で役員として登記されていた経験が5年以上ある方。
(許可を取得しようとする建設業の業種と経験した業種が同じなら5年。違う場合は7年必要)
※役員とは、持分会社の業務を執行する社員、取締役、執行役のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員
※ 平成19年3月30日から、執行役員として建設業の経営業務を総合的に管理した経験も認められるようになりました。
個人事業主の場合
個人事業主として建設業を5年以上営業している方。(経験業種と取得する業種が異なる場合は7年)
例)塗装工事の会社で取締役経験が5年間ある場合
塗装工事の経営業務管理責任者としての資格がありますが、防水工事など、他業種については資格がありません(他業種も同じ方が経営業務管理責任者になる場合は、7年以上の取締役経験が必要です)。
経営業務管理責任者の要件が無いため、許可取得を断念せざるを得ないお客さまがたくさんいらっしゃいます。私たちは、謄本、確定申告書など、あらゆる書類からその可能性を探していきます。
専任技術者とは?
許可を取得しようとする建設業の業種に合った資格(施工管理技士、電気工事士等)をもっている方。又は工事に携わった経験が10年以上ある方。(技術系の学科を卒業していると3年や5年に短縮されます)
上記は一般建設業を取得する場合です。
特定建設業を取得する場合は、原則1級の国家資格や一定の実務経験が必要です。
また、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事の7業種は指定建設業と定められており、一級国家資格、技術士、国土交通大臣認定者でなければなりません(実務経験では取得できません)。
こちらで要件の有無を確認いたします!保有されている免状や合格証、卒業された高校、高専、短大、大学、専門学校の情報をお知らせください。
財産的要件とは?
決算書の純資産の部の純資産合計が500万円以上あること、もしくは、500万円以上の資金調達能力があることを証明しなければなりません。
特定建設業を取得する場合はさらに自己資本、資本金、流動比率、欠損比率に要件があります。
特定建設業の計算式(法人の場合)
a) 資本金が2,000万円以上
b) 自己資本が4,000万円以上
c) 流動比率が75%以上
d) 欠損比率が20%以下
直近の確定した貸借対照表において、上記a)~d)すべての事項に該当していることが必要です。
決算書にて、こちらで確認いたします。
中央行政事務所へのご相談
私たち中央行政は、建設業許可の取得にあたり、どのような状況でも、全力で取得できる道を探ります(もちろん、法令は遵守いたします)。証明書類が無いなど、お困りの状況下にあっても、あきらめずに、一度ご相談ください。過去にも、1ヵ月まるまる調査(飛行機も使用しました)にあて、取得したケースもございます。
また、お急ぎの場合はその旨お伝えください。
急ピッチで対応いたします(各種証明書類の取得など、できる限り、代行いたします)。
建設業許可取得についてのご相談は、初回のみ無料で承ります。お気軽にご連絡ください。スタッフ一同全力でサポートさせていただきます!
また、行政書士には守秘義務がございます。安心して、お客さまの実情をお話しください。
私たちも、具体的なご提案が可能です。
料金一覧(消費税込)
知事許可 | 大臣許可 | |
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許可取得のご相談料 | 許可新規取得のご相談は初回無料 許可新規以外のご相談は、2時間33,000円 (訪問する場合で東京都内以外は交通費が別途かかります) | |
建設業許可申請(新規) | 165,000円~ | 195,800円~ |
建設業許可申請(更新) | 85,800円~ | 140,800円~ |
建設業業種追加申請 | 108,900円~ | 140,800円~ |
建設業決算変更届 | 37,400円~ | 68,200円~ |
その他諸変更届 | 19,800円~ | 22,000円~ |
※新規申請や更新申請、業種追加申請には、都や県等に支払う手数料が別途かかります。
※当事務所にて、会社設立と建設業等の許認可申請をご依頼いただいた場合は、特別値引きいたします。
※正式に申請をご依頼いただいた場合は、ご相談料を無料とさせていただきます。