ここでは、建設業に関連する許認可をご案内いたします。また、これ以外においても、業態により必要となる許認可が多数ございます。不明な点がございましたらお問い合わせください。
宅地建物取引業免許(不動産業)
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業(以下、宅建業)とは、不特定多数の人を相手として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行うことをいいます。
| 区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
|---|---|---|---|
| 売買 | ○ | ○ | ○ |
| 交換 | ○ | ○ | ○ |
| 貸借 | × | ○ | ○ |
宅建業の免許
宅建業を営む場合は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合は、国土交通大臣の免許。1つの都道府県内の場合は、都道府県知事の免許です。法人だけでなく、個人でも免許を受けることができます。
免許を受けるための要件
主な要件は次のとおりです。
事務所の形態
業務を継続的に行える機能をもち、独立した形態を備えていることが必要です。
次のような形態をもつ事務所は、原則認められていません。
・戸建住宅、または、マンション等集合住宅の一室(一部)を使用すること
・同一フロアーに他の法人等と同居すること
・仮設の建築物を使用すること(移動の容易な施設等)
専任の取引主任者
事務所に、常勤かつ専ら宅建業の業務に従事している専任取引主任者を設置しなければなりません。専任の取引主任者は、宅地建物取引主任者証の交付を受けていることが必要です。また、専任の取引主任者は、業務に従事する者の5名に1名以上の割合で設置が義務づけられています。
欠格要件
免許不正取得による免許取消から5年経たない等の欠格要件に該当しないこと。
営業保証金の供託
事務所の数に応じた営業保証金の供託をすること。営業保証金は、現金の他、国債証券等でも可能です。
営業保証金は、本店1,000万円、支店等1店につき500万円です。
営業保証金を供託する代わりに、弁済業務保証金分担金を支払い保証協会に加入する方法もあります。
保証協会の弁済業務保証金分担金の納付額は、本店60万円、支店等1店につき30万円です。ただし、その他、入会金、各種会費等がかかります。
中央行政では、法務局への供託手続き(事務所内の司法書士が行います)、保証協会への加入手続きも代行しております
免許の有効期間
免許の有効期間は5年間です。有効期間満了日の30日前までに免許更新申請が必要です。中央行政のお客さまには、有効期限が切れる数ヶ月前にご案内いたします。
よくあるお問い合わせ
支店でのみ免許を取得したいのですができますか?
本店で宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、何らかの中枢管理的な統括機能を果たしているため、本店でも専任取引主任者の設置や営業保証金の供託が必要となります。
免許申請には、どのような書類が必要になりますか?
会社の履歴事項全部証明書(個人事業者は住民票)、納税証明書、役員や専任取引主任者等は身分証明書、登記されていないことの証明書等が必要です。
必要な書類にある、身分証明書や登記されていないことの証明書とは何ですか?
「添付書類で必要となる身分証明書」
「登記されていないことの証明書」をご覧ください。
財務内容、資本金額などに制限はありますか?
建設業や産業廃棄物業と違い、そのような制限はございません。ただし、供託金が必要となります。
標識の掲示は必要ですか?
宅建業者は、公衆の見やすい場所に、標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければなりません。中央行政では、標識の製作代行も承っております。お気軽にお問い合わせください。
宅建業免許取得後、標識の掲示以外に気をつけておくべきことはありますか?
役員や専任取引主任者など変更が生じた場合は、届出する必要があります。また、宅建業の従事者には、従業者証明書の携帯、業務に関する帳簿の備付けも必要です。
中央行政事務所では、どこまで代行してもらえるのですか?
お客さまとのヒアリングから、各種証明書の取得代行、申請書の作成および免許申請、営業保証金の供託手続き、免許証の取得まで、ほぼすべて代行可能です。また、大臣免許等への免許換え、支店等の廃止など、供託金の取り戻し手続き、官報掲載の代行も行います。
建築士事務所登録(設計事務所)
報酬を得て設計等を行うことを業とする者は、建築士事務所の登録を受けなければなりません。登録申請は、事務所所在地の都道府県知事に行います。登録には講習を受講した管理建築士が必要です。また登録を受けた場合は、毎年、業務報告書を提出する必要があります。登録の有効期間は5年です。
電気工事業登録
電気工事業登録とは
一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む者は、電気工事業法の規定に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事に登録等をしなければなりません。
電気工事業者は、次の4種類に分けられます。
| 種類 | 電気工事の種類 | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 登録電気工事業者 | 一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物 | なし |
| みなし登録電気工事業者 | あり | |
| 通知電気工事業者 | 自家用電気工作物のみ | なし |
| みなし通知電気工事業者 | あり |
※一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当します。
※自家用電気工作物
電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。中小ビルの需要設備などが該当します。
主任電気工事士
登録電気工事業者は、一般電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を設置しなければなりません。主任電気工事士になることができるのは、第一種電気工事士と、免状交付後に実務経験3年を有する第二種電気工事士です。
登録の有効期間
登録の有効期限は5年間です。「みなし登録電気工事業者」と「みなし通知電気工事業者」の場合は、建設業許可の更新をした場合に所定の手続きが必要です。中央行政のお客さまには、有効期限が切れる数ヶ月前にご案内いたします。
産業廃棄物処理業許可
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物です。産業廃棄物は20種類に分類されており、原則排出事業者自らが処理することになっています。排出事業者から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬または処分を行う場合には、産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可が必要です。許可の有効期限は5年間です。中央行政のお客さまには、有効期限が切れる数ヶ月前にご案内いたします。
建築物事業登録
建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者が、一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度です。事業登録の有効期限は6年です。
8業種
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
測量業登録
法に定める測量業を営む場合は、登録を受けなければなりません。ここでいう測量業とは、『基本測量』、『公共測量』、または、『基本測量及び公共測量以外の測量』を請負う営業をいいます。登録を受けるためには、登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置くことが必要です。登録の有効期間は5年間です。更新登録の申請は、有効期間満了日前90日から30日前までの間に提出します。中央行政のお客さまには、有効期限が切れる数ヶ月前にご案内いたします。
建設コンサルタント登録
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について、建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に国土交通大臣の登録が受けられる制度です。登録の有効期間は、5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。中央行政のお客さまには、有効期限が切れる数ヶ月前にご案内いたします。
なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。
古物商許可
古物を買い取って売る、古物を別の物と交換する、古物を買い取ってレンタルする、古物を買い取って修理して売るなどを行う場合は、古物商許可が必要です。
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
古物は、施行規則により、事務機器類、機械工具類など13品目に分類されています。
古物営業には、次のようなものがあります。
- 古物商・・・古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
- 古物市場主・・・古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
- 古物競りあっせん業者・・・古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業=インターネットオークションサイトの運営者
料金一覧(消費税込)
| 知事許可 | 大臣許可 | |
|---|---|---|
| 各種許認可取得のご相談料 | 初回無料 2回目以降 2時間31,500円 原則ご訪問いたします(東京都内以外は交通費が別途かかります) |
|
| 宅建業免許申請(新規) | 126,000円~ | 168,000円~ |
| 建築士事務所登録申請(新規) | 50,400円~ | |
| 電気工事業登録申請(新規) | 26,250円~ | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規:積替保管なし) | 126,000円~ | |
| 建築物事業登録申請(新規) | 26,250円~ | |
| 測量業登録申請(新規) | 84,000円~ | |
| 建設コンサルタント登録申請(新規) | 84,000円~ | |
| 古物商許可申請(新規) | 50,400円~ | |
| その他諸変更届 | 18,900円~ | |
※新規申請や更新申請等には、都や県等に支払う手数料が別途かかります。
※当事務所にて、会社設立と許認可申請をご依頼いただいた場合は、特別値引きいたします。
※正式に申請をご依頼いただいた場合は、ご相談料を無料とさせていただきます。

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