監理技術者、主任技術者とは?

建設業の許可を取得した業者は、どんなに少額の工事であっても、現場に技術者を配置しなければなりません。配置する技術者には、『監理技術者』 と 『主任技術者』 の2種類があります。
監理技術者は、元請業者が、請負金額合計4,000万円以上を一次下請業者に下請に出す場合に配置する技術者で、その工事に適した一級の国家資格、または、一定の指導監督的実務経験のある技術者でなければなりません。
一級の国家資格とは、一級建築士、技術士、一級○○工事施工管理技士です。

上記以外の工事には、主任技術者を配置します。
主任技術者の要件は、一定の資格保有者(二級○○工事施工管理技士や消防設備士など)、もしくは、一定の実務経験のある技術者です。

監理技術者資格者証

監理技術者になる資格がある方は、一般財団法人建設業技術者センターに申請することにより、顔写真のついた資格者証の交付を受けることができます。
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事を直接請け負い、かつ、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工する場合は、“監理技術者資格者証”の交付を受けている者のうちから選任しなければなりません。

また、すでに交付を受けている方は、資格者証に記載してある内容に変更(所属建設業者等)が生じた場合は、同センターに変更の届出を行ってください。

なぜ、変更が必要なのでしょうか?

監理技術者は、発注者等から請求があった場合は、資格者証を提示しなければならないためです。工事現場には常に、資格者証を携帯しておきましょう。

専任技術者とは?

専任技術者とは、建設業許可の要件として、営業所ごとに置くことが義務付けられている技術者のことです。専任技術者は、営業所に常勤し、専ら職務に従事していることが必要ですから、原則、工事現場に配置することはできませんので注意しましょう。

監理技術者・主任技術者の専任

個人住宅や長屋以外の工事で、請負金額が3,500万円以上の工事(建築一式工事は7,000万円以上)は、監理技術者、主任技術者を専任させなければならないと定められています。

専任が必要な工事では、原則他の現場と兼任することができません。

例外

2以上の工事を同一の主任技術者が兼任できる場合

公共性のある工作物に関する重要な工事のうち、次の条件を満たしている場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。

専任の監理技術者には適用されません。

  1. 密接な関連のある2以上の建設工事(工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事)である
  2. 同一の場所又は近接した場所(工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所)である
2以上の工事を同一の監理技術者等が兼任できる場合

次の要件を満たす場合は、複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができます。

  1. 契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事である
  2. それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性がある
  3. 当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される
下請の主任技術者の設置が不要な場合

特定専門工事において、元請(上位下請含む)が置く主任技術者が、自らの職務+直接契約を締結した下請の主任技術者が行うべき職務を行うことを書面により合意した場合は、当該下請に主任技術者を置かなくてもよいとされています。

  1. 特定専門工事(型枠工事又は鉄筋工事)である
  2. 元請との下請契約が請負代金が3,500万円未満(下請契約が2以上あるときは合計額)である
  3. 特定専門工事において元請が置く主任技術者は、同一種類の建設工事に関し一年以上の指導監督的な実務の経験を有し工事現場に専任で置かれること

    この「指導監督的な実務の経験」とは、工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験が対象となります。

監理技術者の専任の緩和

監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者(下記④)を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務が令和2年10月1日より認められました。

  1. 兼務できる工事現場数は2まで
  2. 兼務できる工事現場の範囲は、元請としての職務が適正に遂行できる範囲である
  3. 監理技術者補佐を当該工事現場毎に専任で配置する
  4. 監理技術者補佐となる資格は、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定合格者

    一級施工管理技士補[令和3年4月1日施行]又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること