ここでは、ご質問の多い“技術者”について、簡単に分かり易くご案内いたします。
建設業の許可を受けている建設業者は、請負代金の大きさに関係なく、必ず工事現場に監理技術者、もしくは、主任技術者を置かなければなりません。
監理技術者、主任技術者とは?
建設業の許可を取得した業者は、どんなに少額の工事であっても、現場に技術者を配置しなければなりません。配置する技術者には、『監理技術者』 と 『主任技術者』 の2種類があります。
監理技術者は、元請業者が、合計3,000万円以上下請に出す場合に配置する技術者で、その工事に適した一級の国家資格、または、一定の指導監督的実務経験のある技術者でなければなりません。
※ 一級の国家資格とは、一級建築士、技術士、一級○○工事施工管理技士です。
上記以外の工事には、主任技術者を配置します。
主任技術者の要件は、一定の資格保有者(二級○○工事施工管理技士や技能検定など)、もしくは、一定の実務経験のある技術者です。
監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証
監理技術者になる資格がある方は、(財)建設業技術者センターに申請することにより、顔写真のついた資格者証の交付を受けることができます。
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事を直接請け負い、かつ、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する場合、“監理技術者資格者証”の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた“監理技術者講習”を受講した者のうちから選任しなければなりません。
また、すでに交付を受けている方は、資格者証に記載してある内容に変更(所属建設業者等)が生じた場合は、同センターに変更の届出を行ってください。
なぜ、変更が必要なのでしょうか?
監理技術者は、発注者等から請求があった場合は、資格者証を提示しなければならないためです。工事現場には常に、資格者証を携帯しておきましょう。
専任技術者とは?
専任技術者とは、建設業許可の要件として、営業所ごとに置くことが義務付けられている技術者のことです。専任技術者は、営業所に常勤し、専ら職務に従事していることが必要ですから、原則、工事現場に配置することはできませんので注意しましょう。
技術者の専任
個人住宅や長屋以外の工事で、請負金額が2,500万円以上の工事(建築一式工事は5,000万円以上)は、監理技術者、主任技術者を専任させなければならないと定められています。
専任が必要な工事では、監理技術者や主任技術者が他の工事を掛け持ちすることができません。
例外
密接な関連のある複数の工事を同一の建設業者が、同一の場所または近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者が管理することができます。
ただし、専任の監理技術者については、次の内容を満たす必要があります。
発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事で、工事の対象となる工作物に一体性が認められるもの、かつ、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結されているもの。
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