宅地建物取引業免許(不動産業)

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業(以下、宅建業)とは、不特定多数の人を相手として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行うことをいいます。

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
貸借 ×

宅建業の免許

宅建業を営む場合は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合は、国土交通大臣の免許。1つの都道府県内の場合は、都道府県知事の免許です。法人だけでなく、個人でも免許を受けることができます。

免許を受けるための要件

主な要件は次のとおりです。

事務所の形態

業務を継続的に行える機能をもち、独立した形態を備えていることが必要です。
次のような形態をもつ事務所は、原則認められていません。

  • 戸建住宅、または、マンション等集合住宅の一室(一部)を使用すること
  • 同一フロアーに他の法人等と同居すること
  • 仮設の建築物を使用すること(移動の容易な施設等)
専任の宅地建物取引士

事務所に、常勤かつ専ら宅建業の業務に従事している専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の交付を受けていることが必要です。また、専任の宅地建物取引士は、業務に従事する者の5名に1名以上の割合で設置が義務づけられています。

欠格要件

免許不正取得による免許取消から5年経たない等の欠格要件に該当しないこと。

営業保証金の供託

事務所の数に応じた営業保証金の供託をすること。営業保証金は、現金の他、国債証券等でも可能です。
営業保証金は、本店1,000万円、支店等1店につき500万円です。
営業保証金を供託する代わりに、弁済業務保証金分担金を支払い保証協会に加入する方法もあります。
保証協会の弁済業務保証金分担金の納付額は、本店60万円、支店等1店につき30万円です。ただし、その他、入会金、各種会費等がかかります。
中央行政では、法務局への供託手続き(事務所内の司法書士が行います)、保証協会への加入手続きも代行しております。

免許の有効期間

免許の有効期間は5年間です。有効期間満了日の30日前までに免許更新申請が必要です。中央行政のお客さまには、有効期限が切れる数か月前にご案内いたします。

建築士事務所登録(設計事務所)

報酬を得て設計等を行うことを業とする者は、建築士事務所の登録を受けなければなりません。登録申請は、事務所所在地の建築士事務所協会に行います。登録には講習を受講した管理建築士が必要です。また登録を受けた場合は、毎年、業務報告書を提出する必要があります。登録の有効期間は5年です。

電気工事業登録

電気工事業登録とは

一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む者は、電気工事業法の規定に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事に登録等をしなければなりません。
電気工事業者は、次の4種類に分けられます。

種類 電気工事の種類 建設業許可
登録電気工事業者 一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物 なし
みなし登録電気工事業者 あり
通知電気工事業者 自家用電気工作物のみ なし
みなし通知電気工事業者 あり
一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当します。
自家用電気工作物
電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。中小ビルの需要設備などが該当します。

主任電気工事士

登録電気工事業者は、一般電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を設置しなければなりません。主任電気工事士になることができるのは、第一種電気工事士と、免状交付後に実務経験3年を有する第二種電気工事士です。

登録の有効期間

登録の有効期限は5年間です。「みなし登録電気工事業者」と「みなし通知電気工事業者」の場合は、建設業許可の更新をした場合に所定の手続きが必要です。中央行政のお客さまには、有効期限が切れる数か月前にご案内いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物です。産業廃棄物は20種類に分類されており、原則排出事業者自らが処理することになっています。排出事業者から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬または処分を行う場合には、産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可が必要です。許可の有効期限は5年間です。中央行政のお客さまには、有効期限が切れる数か月前にご案内いたします。

測量業登録

法に定める測量業を営む場合は、登録を受けなければなりません。ここでいう測量業とは、『基本測量』、『公共測量』、または、『基本測量及び公共測量以外の測量』を請負う営業をいいます。登録を受けるためには、登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置くことが必要です。登録の有効期間は5年間です。更新登録の申請は、有効期間満了日前90日から30日前までの間に提出します。中央行政のお客さまには、有効期限が切れる数か月前にご案内いたします。

指定給水装置工事業者申請

水道法により、その給水区域において給水装置工事を適正に施工することができる水道事業者を指定する制度です。
指定を受けるためには、事業所ごとに給水装置工事に関する技術上の管理等の職務を担う給水装置工事主任技術者の選任や、厚生労働省令で定める機械器具(管の切断用器具、管の加工用器具、水圧テストポンプ等)を有することが必要です。
指定の有効期限は5年間です。

屋外広告業登録

広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人・個人は、営業活動を行う都道府県(又は市町村等)へ屋外広告業の登録が必要です。

登録にあたり、営業所ごとに業務主任者(屋外広告士や講習終了者等)を設置する必要があります。
登録の有効期限は5年間です。