令3条の使用人とは?
令第3条に規定する使用人(令3条使用人)とは、建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の権限を付与された営業所の代表者を指します。その営業所に常勤していることが必要です。
営業所の代表者でないと令3条使用人になれませんか?
営業所での事実上の責任者であれば、取締役や支店長でなくても構いません。
建設工事に該当しないものとは?
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
ただし、機械・設備等の保守及び点検修理、樹木の剪定・草刈・除草、調査・設計、電球・部品の交換、清掃業務などは、「建設工事の完成を請け負う営業」という定義からはずれるため、原則、完成工事高に計上できません。
工事請負契約書の記載事項とは
建設工事の請負契約の当事者は下記の14項目を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
工事内容
請負代金の額
工事着手の時期及び工事完成の時期
請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
契約に関する紛争の解決方法
請負契約書の印紙税額
記載された契約金額が
1万円以上100万円以下のもの 200円 100万円を超え200万円以下のもの 400円 200万円を超え300万円以下のもの 1千円 300万円を超え500万円以下のもの 2千円 500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 5千万円を超え1億円以下のもの 6万円 1億円を超え5億円以下のもの 10万円 5億円を超え10億円以下のもの 20万円 10億円を超え50億円以下のもの 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万5千円 5千万円を超え1億円以下のもの 4万5千円 1億円を超え5億円以下のもの 8万円 5億円を超え10億円以下のもの 18万円 10億円を超え50億円以下のもの 36万円 50億円を超えるもの 54万円
建設工事一括下請負の禁止とは?
次に挙げる工事について、企画、調整、指導、管理などを総合的に行っていない場合は、一括下請負となり建設業法違反となります。
請負った建設工事の全部または主たる部分を下請に一括下請負する場合。
請負った建設工事の一部分であるが、他の部分から独立している工事を下請に一括下請負する場合。
建設工事一括下請負の禁止に例外はありますか?
民間工事の一部について、あらかじめ、元請業者が発注者との書面による承諾を得た場合は、一括下請負が認められています。(公共工事は全面的に禁止)
ただし、平成20年11月28日以降に請負った共同住宅を新築する建設工事については、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合であっても、一括して他人に請負わせてはならないとされています。
建設工事の適正な見積期間とは
元請負人は、下請負人に対して予定工事価格に応じた一定の見積期間を設けなければなりません。
500万未満 1日以上 500万以上~5,000万円未満 10日以上 5000万円以上 15日以上 この見積期間は、下請負人に対する契約内容の提示から契約までの間に設けなければならない期間です。
機械器具設置工事とは、どのような工事ですか?
『機械器具設置工事』とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。詳しくはこちらをご覧ください
附帯工事とは?
附帯工事とは、「主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事」又は、「主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事」であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事を指します。
建設業法では、主たる建設工事の許可があれば、附帯工事についての許可がなくても、請け負うことができると定められています。例えば、防水工事を施工する際の足場組立工事(とび・土工・コンクリート工事)や、屋根補修工事(屋根工事)の際の塗装工事などが該当します。
なお、500万円以上の附帯工事を自ら行う場合には、その附帯工事に応じた技術者を配置する必要があります。配置できない場合には、附帯工事の内容に関する許可を持つ建設業者に請け負わせましょう。
赤伝処理とは?
赤伝処理とは、元請負人が次のような費用を下請代金の支払時に差引くことをいいます。
下請代金の支払に関して発生する諸費用(振込手数料等)
施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
その他の諸費用(駐車場代、弁当ゴミ等のゴミ処理費用、安全協力会費等)
赤伝処理を行うためには、その内容や差引く根拠等について、元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要です。元請負人は、赤伝処理を行うに当たっては、差引額の根拠、使途を明らかにし、下請負人と十分に協議を行うとともに、その内容を見積条件・契約書面に明示して、赤伝処理による下請負人の費用負担が過剰なものにならないよう配慮することが必要です。
施工体制台帳は作成しなければなりませんか?
元請である特定建設業者は、締結した下請金額の総額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合には、施工体制台帳、施工体系図の作成を行い、施工体制を的確に把握しなければなりません。
さく井工事の読み方は?
『さく井工事業』は建設業許可28業種のうちの一つで、温泉掘削(ボーリング)や揚水設備等を行う工事です。読み方は “さくせい” と読みます。漢字にすると “鑿井” と非常に難しい字です。
指定建設業とは?
指定建設業とは次の7業種です。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
特定許可を取得する際、指定建設業については、施工技術の総合性等を考慮して、一級の国家資格者、技術士または国土交通大臣が認定した専任技術者を充てなければなりません。
営業に関する図書とは?
「営業に関する図書」とは、施工に関する事実関係の証拠となる書類のことで、目的物の引渡しをした時から10年間保存しなければなりません。
具体的には、次の書類となります。特定建設業者
完成図
発注者との打合せ記録
施工体系図
上記以外の元請業者
完成図
発注者との打合せ記録
現場代理人とは
現場代理人は、工事現場に常駐し、請負契約の履行に関し、その運営、取り締まりを行うほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理します。
現場代理人が一定の技術資格を保有している場合は、監理技術者または主任技術者として兼務することもできます。
登録基幹技能者とは?
基幹技能者とは、熟練の技を持った技能者で、それに加えて、施工管理、品質管理、原価管理、安全管理等のマネジメントができる、技術的能力も保有し現場の責任施工を担える優れた技能者のことをいいます。
平成20年1月の建設業法施行規則改正により、平成20年4月から「登録基幹技能者講習」を終了した方は、「登録基幹技能者」として、経営事項審査で3点加点されることになりました。加点されるためには「講習修了証」が必要です。
建設業経理士とは?
建設業会計の知識習得を目的とした建設業経理検定試験制度です。
平成20年4月より実施されている新しい経営事項審査における「公認会計士等数」については、従来通り1級及び2級建設業経理士(1級及び2級建設業経理事務士含む)が評価されています。また、上記の評価に加え、1級建設業経理士(1級経理事務士含む)については新たに設定された「監査の受審状況」において、社内の経理実務責任者として自主監査する場合に評価の対象となっています。
添付書類で必要となる身分証明書とは?
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。
登記されていないことの証明書とは?
「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いになります。

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