建設業の営業許可を取得しただけで良いですか?

『元請業者から、とりあえず許可を取って欲しいと言われたけど・・・』このようなご相談をよくいただきます。
建設業の営業許可は、要件さえ満たせば誰でも取得することができます。 『要件って何だろう?』、『どのくらいの時間とお金がかかるのかなぁ?』、『許可取得した後に注意することは?』・・・私たちは、お客様のご希望を十分にお聞きして、許可業種の選定や営業所の許可など、失敗しない!許可の取得方法をご提案いたします。
許可取得に関する初回のご相談は無料で承っております!ぜひ、お気軽にご相談ください。

よくあるお問い合わせ

令3条の使用人とは?

令第3条に規定する使用人(令3条使用人)とは、建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の権限を付与された営業所の代表者を指します。その営業所に常勤していることが必要です。

営業所の代表者でないと令3条使用人になれませんか?

営業所での事実上の責任者であれば、取締役や支店長でなくても構いません。

建設工事に該当しないものとは?

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
ただし、機械・設備等の保守及び点検修理、樹木の剪定・草刈・除草、調査・設計、電球・部品の交換、清掃業務などは、「建設工事の完成を請け負う営業」という定義からはずれるため、原則、完成工事高に計上できません。

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