建設業許可とは?
建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業は29業種に分かれており、1件の請負代金が税込500万円以上の工事となる場合には、建設業の許可が必要となります。
(29業種のうちの建築一式工事は1,500万円以上又は木造住宅で延べ面積が150㎡以上)
国土交通大臣許可と知事許可
建設業許可には国土交通大臣許可と知事許可の2種類があります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合が国土交通大臣許可、1つの都道府県内にのみ営業所がある場合は、その都道府県の知事許可となります。ここで言う「営業所」とは、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
一般建設業と特定建設業
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。元請けとして、1件の建設工事につき工事下請代金の額(複数ある場合はその総額)が、消費税込4,000万円以上となる下請契約を締結して施工する場合は「特定建設業」、それ以外は「一般建設業」です。(建築一式工事は6,000万円以上)
特定建設業は、下請負人保護のために設けられているものであり、許可取得にあたっての専任技術者や財産的基礎の要件が厳しくなっています。
許可の種類や区別等は、お客さまの業務内容、実態を考慮し、より良い提案をさせていただきます。
許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。
引続き建設業を営業する場合には、期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
当事務所では、期限が近づいてきたお客さまにあらかじめご連絡いたします。
許可取得の要件
建設業許可を取得するための主な要件
- 適正な経営体制を備えており、社会保険に加入していること
- 専任技術者が営業所ごとに常勤していること
- 財産的要件を満たしていること
建設業許可取得の要件は上記3点の他に、誠実性を有していること、欠格要件に該当しないこと等があります。上記について以下に簡単に内容を説明します。完全にあてはまらなくても許可を取得できる可能性はありますので、迷われましたらぜひご相談ください。
適正な経営体制とは?
下記のいずれかの体制を有することが必要です。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
建設業に関する経営体制を有する者(A、Bともに置く者)
- 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理・労務管理・業務運営を担当するものに限る)としての経験を有する
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
- 常勤役員等を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を5年以上有する者
専任技術者とは?
許可を取得しようとする建設業の業種に合った資格(施工管理技士、電気工事士等)をもっている方。又は工事に携わった経験が10年以上ある方。(技術系の指定学科を卒業していると3年や5年に短縮されます)
上記は一般建設業を取得する場合です。
特定建設業を取得する場合は、原則1級の国家資格や一定の実務経験・指導監督的実務経験が必要です。
また、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事の7業種は指定建設業と定められており、一級国家資格、技術士、国土交通大臣認定者でなければなりません(実務経験では取得できません)。
こちらで要件の有無を確認いたします!保有されている免状や合格証、卒業された高校、高専、短大、大学、専門学校の情報をお知らせください。
財産的要件とは?
決算書の純資産の部の純資産合計が500万円以上あること、もしくは、500万円以上の資金調達能力があることを証明しなければなりません。
特定建設業を取得する場合はさらに自己資本、資本金、流動比率、欠損比率に要件があります。
特定建設業の計算式(法人の場合)
a) 資本金が2,000万円以上
b) 自己資本が4,000万円以上
c) 流動比率が75%以上
d) 欠損比率が20%以下
直近の確定した貸借対照表において、上記a)~d)すべての事項に該当していることが必要です。
決算書にて、こちらで確認いたします。
中央行政事務所へのご依頼
全国の入札参加資格申請に対応しております。
行政書士には守秘義務が法により課されていますので安心してご相談ください。
料金一覧(消費税込)
知事許可 | 大臣許可 | |
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許可取得のご相談料 | 許可新規取得のご相談は初回無料 許可新規以外のご相談は、1時間22,000円 (訪問する場合で東京都内以外は交通費が別途かかります) |
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建設業許可申請(新規) | 165,000円~ | 195,800円~ |
建設業許可申請(更新) | 85,800円~ | 140,800円~ |
新規申請や更新申請、業種追加申請には、都や県、国土交通省関東地方整備局等に支払う手数料が別途かかります。