主任技術者として工事担任者追加

こんにちは、行政書士の平賀です。
今年の最終営業日となります。
来年は4日から営業開始です。

今年も多くの出会い、再会がありました。
1年間有難うございました。
令和4年も宜しくお願いいたします。

さて、昨日、建設業法施行規則第7条の3第2号が改正され、
電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者が追加されました。

【改正前】
・電気通信主任技術者資格者証+交付後、電気通信工事に関し5年以上の実務経験

【改正後】
・電気通信主任技術者資格者証+交付後、電気通信工事に関し5年以上の実務経験
・工事担任者資格者証+交付後、電気通信工事に関し3年以上の実務経験

工事担任者資格者証は、第一級アナログ通信、第一級デジタル通信、総合通信の資格者証の交付者です。
第二級アナログ、デジタル通信は対象となっていません。

また、改正後の規定は、令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者
および総務大臣の認定を受けた者に限り適用されます。

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